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本 社
089-968-6661 |
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高松支店
087-822-3211 |
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広島支店
082-261-4321 |

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相続 |
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■相続によって取得したゴルフ会員権を相続人が会員として利用する場合
相続によって取得したゴルフ会員権を相続人が会員として利用する場合、相続人はゴルフ場に申請し名義書換手続をすることによりそのまま利用することができます。
名義書換料は、ゴルフ場によって割引または無料等になる場合もあります。
■相続によって取得したゴルフ会員権を売却する場合
相続によって取得したゴルフ会員権を会員として利用する意向がない場合は、売却を検討される方が多いようです。
売却が決定するまでは、亡くなられた方(被相続人)の名義のままで所有できますが、ゴルフ場によっては、その後の年会費を免除してくれるところもありますので、すみやかにゴルフ場に死亡通知をして確認するのが良いでしょう。
◎売却に必要な書類 |
相続から取得したゴルフ会員権の売却前に、ゴルフ場の指定する書類を準備する必要があります。 |
A. |
相続人の同意書(特定の相続人への名義書換について相続人全員の署名・捺印のあるもの) |
B. |
印鑑証明(法定相続人全員のもの各1通) |
C. |
戸籍謄本・除籍謄本等(法定相続人の存在が証明できるように揃える) |
この他に、売却前に相続人への名義書換手続が必要なゴルフ場では名義書換料がかかりますが、ゴルフ場によっては無料又は割引になる場合もあります。
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*相続により取得したゴルフ会員権は、取引相場のあるものについては「市場取引価格の70%に相当する額」が、相続税算出時の評価額となります。 |
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