ゴルフ会員権のお取引き

購入するとき

■ お気に入りのコースが決まったら
1 コースごとに、入会時の必要書類が違いますのでその都度お伝えします。
2 書類がご用意できたら、お取引日の設定をします。
3 お取引時に、下記をお預かりします。

会員権代金(諸経費を含む現金)+ 入会時添付書類 + 名義書換書類一式

4 お取引が終わりましたら、ゴルフ場に名義書換に行きます。
コースごとに違いますが、名義書換手続きをした次の日からメンバー扱いになります。

売却するとき

■ あまりご利用にならなくなった場合
1 コースごとに、売却時の必要書類が違いますのでその都度お伝えします。
基本的に証券名義人の印鑑証明、実印は必要です。
2 書類がご用意できたら、お取引日の設定をします。
3 お取引は、現金決済です。

売却時添付書類 + 名義書換書類一式 

(年会費などの未納金がある場合は会員権代金から相殺します。)


売却損の計算式は【 税金・計算方法 】でご確認いただけます。
 

税金・相続

■ 相続によって取得したゴルフ会員権を
相続人が会員として利用する場合
相続によって取得したゴルフ会員権を相続人が会員として利用する場合、相続人はゴルフ場に申請し名義書換手続をすることによりそのまま利用することができます。 名義書換料は、ゴルフ場によって割引または無料等になる場合もあります。



■ 相続によって取得したゴルフ会員権を
売却する場合
相続によって取得したゴルフ会員権を会員として利用する意向がない場合は、売却を検討される方が多いようです。 売却が決定するまでは、亡くなられた方(被相続人)の名義のままで所有できますが、ゴルフ場によっては、その後の年会費を免除してくれるところもありますので、すみやかにゴルフ場に死亡通知をして確認するのが良いでしょう。



■ 売却に必要な書類
相続から取得したゴルフ会員権の売却前に、ゴルフ場の指定する書類を準備する必要があります。

A 相続人の同意書
(特定の相続人への名義書換について相続人全員の署名・捺印のあるもの)
B 印鑑証明(法定相続人全員のもの各1通)
C 戸籍謄本・除籍謄本等(法定相続人の存在が証明できるように揃える)
この他に、売却前に相続人への名義書換手続が必要なゴルフ場では名義書換料がかかりますが、ゴルフ場によっては無料又は割引になる場合もあります。


相続により取得したゴルフ会員権は、取引相場のあるものについては
「市場取引価格の70%に相当する額」が、相続税算出時の評価額となります。

税金・計算方法

ゴルフ会員権を売却した場合、譲渡所得税がかかるため確定申告を提出しなければなりません。 利益が出た場合は課税の対象となり、損失が出た場合は他の所得から控除が可能です。また、譲渡による損失が課税所得額を上回った場合は、課税所得が0になり源泉徴収済みの所得税が全額還付されます。翌年度の住民税もかかりません。

対象金額(A)
(1)売却価格 - (2)譲渡費用 - (3)取得費用 - (4)特別控除額(50万円)

※保有期間 5年以上の場合(A)の金額の1/2となります
税額
(A) - 38万基礎控除 + (5)給与所得 + 事業所得 - (6)他の所得控除 × 税率(下記参照)
所得税額
税額 - 源泉徴収額


1 売却価格 ゴルフ会員権売却時の手数料を差し引く前の価格。
2  譲渡費用 ゴルフ会員権売却時に支払った手数料等(年会費は含まない)。
3 取得費用 ゴルフ会員権購入価格と購入時に支払った手数料や名義書換料などの合計金額。
4 特別控除  保有期間に関係なく売却益を限度とし最高50万円までです。
(損金が出る場合、特別控除は受けられませんのでご注意ください)。
5 給与所得 給与収入金額です。控除額は下記を参照してください。
6 他の所得控除 医療費控除・生命保険料控除・社会保険料控除の合計金額。


課税される所得金額 税率 控除額
1000円~330万円 10% 0円
330万円~900万円 20% 33万円
900万円~1800万円 30% 123万円
1800万円以上 37% 249万円


給与収入金額 控除額
180万円以下 収入×40%
※65万未満は65万円
180万円~360万円以下 収入×30%+18万円
360万円~660万円以下 収入×20%+54万円
660万円~1000万円以下 収入×10%+120万円
1000万円以上 金額×5%+170万円